2021-08-25 第204回国会 衆議院 議院運営委員会 第53号
その上で、総理がなじまないと申し上げた点についてでありますけれども、先般の特措法の改正においても、これは与野党協議の中で、野党の皆さんの御意見もあり、まさに国民の皆様の意識の高さによる制限への同意、つまり強い強制力がなくとも国民の皆様に協力していただけるということも、これまで、去年の例を見てもあったわけでありまして、そうしたことを前提として、刑事罰から行政罰に修正がなされておりますし、また、過料についても
その上で、総理がなじまないと申し上げた点についてでありますけれども、先般の特措法の改正においても、これは与野党協議の中で、野党の皆さんの御意見もあり、まさに国民の皆様の意識の高さによる制限への同意、つまり強い強制力がなくとも国民の皆様に協力していただけるということも、これまで、去年の例を見てもあったわけでありまして、そうしたことを前提として、刑事罰から行政罰に修正がなされておりますし、また、過料についても
今年の一月、二月に改正をしていただいて、そして強制的な措置は入ったんですけれども、これは与野党の協議、特に野党の皆さんの様々な御意見もあって、行政罰ということで修正をさせていただき、また過料の水準も引き下げたために、今、非常に強制力が緩やかな法体系となっております。なかなか御協力いただけない中で、どうしたらいいのかということを常に私は苦慮しながら考えてきたところであります。
皆さんどんどんやっぱり人流が止まらず動いていらっしゃるし、飲食店も、過料を取られても開けますよというふうな方々がもう五〇%以上いらっしゃるわけです。 もうそろそろ限界に近づいているんじゃないかと思います。
東京都では、既に見回りを百人増員して呼びかけを行っておりますけれども、これまでに命令を約百件、過料通知を約六十件発出したというふうに承知をしております。そうした中でありますが、緩やかな強制力にとどまる行政罰ということでありますので、とどまることにもあり、なかなか要請に応じていただけないというのが、これは都道府県知事の悩みでもあるということで私も共有しているところであります。
法律の強制力も緩やかなものにとどまっておるわけでありまして、これは御協力いただいて法改正はできたわけでありますが、何とか要請に応じていただけるよう粘り強く、寄り添いながら対応をしていきたいと思いますし、ただ、都道府県において、要請に応じていない店には何度も丁寧に文書でも要請をしながら、場合によっては命令、過料というこの法律にのっとった措置をとっていくということでございます。
何度もお願いをして、要請をして、どうしても聞いていただけないお店には、命令を約百件、過料通知も約六十件発出をしているというふうに聞いておりますが、いずれにしましても、何とか飲食店の皆さんにも御協力いただけるよう取組を強化をしております。 その一つが協力金の早期給付の仕組みでございます。
特措法でなかなか、飲食店の皆さんには命令、過料というところまであるわけですけれども、なかなか人々の活動まで制限するような強制力を持たない法体系の中で、やれることには限界があります。
○国務大臣(西村康稔君) 国と東京都はこれまで連携してこうした感染防止策、取組で来ているところでありますし、都は時短要請や酒類停止の要請に応じていただけない店に対して、見回り、呼びかけを行いつつ、既に命令、過料なども実施しているという中で、そうしたお店にお酒を出さないようにとの都の考え方は理解できる面があるということを、昨日、私、答弁でも申し上げております。
他方、この特措法に基づいて、それぞれの都道府県、東京都においても何十件と命令を出して、飲食店の皆さんに御協力を、もちろん、その前に何度も文書で手続踏んで要請をし、呼びかけて行って、駄目な場合に命令、そして過料ということで、四件過料もなされているということであります。
○西村国務大臣 小池知事とは、今回の緊急事態宣言発出に当たっても何度かやり取りをし、特に、東京都からの時短要請なり酒類停止の要請などに応じていただけないお店に対してどういうふうに対応していくか、東京都としては、見回りを増やす、呼びかけを強化をしていく、あるいは命令、過料ということも当然もう行っていますし、そういったことの議論は何度か行わせていただきましたけれども、このことについて、特段の何かやり取りを
その後に、さらに、応じていただけなければ過料という手続に行く場合があるわけですけれども、現に、東京都は四件の過料がなされたということで公表されています。
○後藤(祐)委員 ちょっと正確に確認したいんですが、そうすると、これは、特措法に基づいて過料をかけたり、あるいは命令をかけたりした場合に公表をする、公表した場合に、それをこういった広告ですとかメディアの方に、より周知してくださいということですか。周知しないということですか。どっちのことを言っているんですか。
他方、応じていただけないところには、丁寧に手続を踏みながらですけれども、命令、過料も含めて特措法に基づく措置で対応していく。また、酒類販売の卸売業者の皆さん方にも、要請に応じていただけない店への提供は停止していただくような、そうした要請も行いたいというふうに考えております。
○梅村聡君 ですから、今まで過料を掛けられたという認識というのはないということですよね。だから、これから、今少し収まってきて、収まってきて病床に余裕が出たら、また初期の方でも病院で加療することが、加療というのは治療することが基本的な考え方なのかどうかということをちょっとこれから考えておいていただきたいと思うんですね。
当時、これいろんな議論があったんですけれども、その中の大きな一つのテーマが、入院措置に応じない場合ですね、新型コロナの患者さんが入院措置に応じない場合又は入院先からの逃亡の場合に罰金、過料を科すということが法改正の中で盛り込まれました。 私、人権の問題ということももちろん大事なんですけれども、そもそもこれ本当に必要かという議論を実は大臣としたことあると思うんですね。
○国務大臣(田村憲久君) 実際過料が掛かったかというと、それは我々認識しておりませんが、基本的には助言、指導という形の中で対応いただくというのが前提なんだと思います。 今言われた意味としてはどういうものか、そのときにもお答えしたのかも分かりませんが、実際、ニーズとしては知事会からございました。
もちろん今まではそういったことは不適切だということで、まあ罰金ですよね、過料を科したりとかいろんなことができてきたけれども、この割合が、じゃ、一割になり二割になりどんどん増えてきて、これはもう破ったもん勝ちだというふうになってくると、もし今後また再感染の拡大があったときにコントロール利かなくなると思うんですね。
マタハラネットの皆さんは、防止策として、妊娠、出産や育児、介護休業を理由に解雇や退職勧奨をした事業主に対する過料と社名公開、また、妊娠、出産や育児、介護を理由に不利益な評価をした事業主に対する過料と社名公開などを提言しているわけですけれども、やはりマタハラ、パタハラ防止ということを考えた場合に、実効性の担保には、今よりも踏み込んだペナルティーというのが必要なんじゃないかと思いますが、いかがですか。
やはり今、例えばこの二月にインフル特措法の改正があって、その議論でもやはり罰則なのか過料なのかという話もあったし、その大きな私権の制約になるということを政府側が、まあ我々与党ですけれども、やっておりますので、そういう答弁をしておりますので、やはり今以上のことをできるのかどうかということ、今以上のことをしないと命が守れないんじゃないかというその意見が非常に強いことが世論調査等でも表れているのであるとすれば
あのとき、罰則でちょっともめたり、修正ということ、あれは罰則か過料かなんてことにこだわるからああいうことになるので、別に罰則じゃなくてもいいと思うんですよ。さっき言ったように努力義務でいいんですよ、努力義務をもっと国民側にしっかりかける。 マスクしていなくて飛行機で一時間出発が遅れたとかニュースでやっているんですよ。
そしてもう一つは、何よりも御本人が、これもうあくまでも強制はできませんので、御自宅で待機いただくか、若しくはホテルに療養いただくかという、入院ならばこれは措置入院ですから、この間法律も改正いただいて、場合によっては過料というような形もありますけれども、それ以外のところに関してはお願いでございますので、どうしても自宅という方もおられて、ホテルに入っていただけない様々な理由がありますが、確かに言われるとおりでございます
この命令に違反したときには、五十万円の過料というのが科される、また、その上に、行政代執行されるという場合もある。 このように、空き家対策の特措法は、助言指導、それから勧告、命令、行政代執行と、段階を踏んで措置を講じる仕組みになっています。
最後、過料になったわけですよね。 ですから、そこは非常に難しい話で、よく申し上げますけれども、なぜ台湾やオーストラリアやニュージーランドやこういうところが感染を抑え込めているか。一つは、自宅から出ただけで罰則がかかる。これは感染していない方もですよ。そういうものを持っている。日本は、そこは、私権制限はそこまでやるのはやり過ぎだろうということでやっていない。
そこで、上川大臣に質問させていただきますが、送還の実施を担保するための逃亡防止や出頭確保を図るという政府側の都合で監理人に届出義務を課して、違反した場合の過料の制裁を行われることに対してみんながなりたくないと言っていることの解決策が、入管庁との様々な交流と外国人に対する必要な助言指導という答弁で、何が解決されるのか全く分からないので、具体的な改善策を示すべきではないかなと考えるんですが、大臣の御所見
監理人にとりまして、生活状況を把握した上での届出義務、あるいは違反した場合の過料の制裁が負担となる旨の支援者の声が寄せられていると承知をしております。
委員会におきましては、両法律案を一括して議題とし、参考人から意見を聴取するとともに、相続登記の申請の義務化に伴う負担軽減策及び義務違反に対する過料の在り方、相続人申告登記制度の創設と遺産分割の促進、国庫に帰属した土地の活用方法、相隣関係や新たな財産管理制度等について周知広報を行う必要性、所有者不明土地問題について残された課題等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
この届出義務に違反すると、監理人に過料の罰則が科されます。 具体的な場面を想定いたしますと、例えば、着のみ着のままで本国から逃げてきた難民申請者や避難民には、日本に知人はおりません。また、報酬を払って監理人になる人を依頼する力もありません。そこで、監理人になるのは、難民申請者の支援団体や、難民認定申請を弁護士会の財源などで支援する弁護士であります。
その報告をしなければ、あるいは虚偽の報告をしたら、自分自身が刑罰というか過料の制裁を加えられる可能性がある。これではとてもできません。ですが、監理人がつかないと外に出られないという前提だとすると、じゃ、逆に、入っている人のことを考えないで、おまえは監理人にならないのかという物すごい葛藤が生じる制度になっていると思います。
違反した場合、過料の制裁が科される届出義務が負担となる旨の指摘もあります。 届出事項の具体的な内容や、この届出の方法、例えばオンラインなどの簡便な方法についてどのような対応を考えているのか、入管庁にお伺いします。
先ほど、知った日の定義につきまして、個々の相続人ごとに判断するというふうに申し上げましたので、その相続登記の申請義務が履行されたかどうか、あるいは、正当な理由がなくて履行されなくて過料を科す必要があるかどうかということにつきましても、それは個々人ごとに判断されるということでございます。
それから、罰金、その場合の、もし三年以上たってしまうときに過料というのもあるんですけれども、過料というのはどういうふうに掛かることになるんでしょうか。
それでは、切り口変えて過料の問題について確認させていただきたいんですけど、正当な理由なく登記申請を行わなかった場合に十万円以下の過料ということになっておりますが、この過料は一回ですか。一回だけですか。